こんにちは、横浜市港北区菊名の女性司法書士、島袋裕子です☺
梅雨が明け、厳しい暑さの夏が始まりましたね。
私は集中すると、水分すら取らずひたすら仕事をしてしまうことがあります。
夕食の際に「そういえば、朝食以来、水分を飲んでいなかった!」と気が付くことも。
そんな私でも今の季節はできるだけ水分を摂るように心がけています。
さて先日、相続人の一人に不在者財産管理人が選任された相続登記を申請しました。
不在者財産管理人とは、行方がわからず連絡が全く取れない行方不明者の財産を不在者に代わって管理(保存、利用、改良行為)する人のことです。
利害関係人や検察官が裁判所に選任申し立てをします。(民法25条1項)
相続手続きを進めるには、相続人全員による遺産分割協議が必要になりますが、相続人の一人が行方不明の場合には、この不在者財産管理人を選任申立てをして進めることがあります。不在者財産管理人に遺産分割に参加してもらうわけです。
しかし、不在者財産管理人を選任すれば、簡単に遺産分割協議が進められるわけではありません。
不在者財産管理人は、元々不在者の財産を管理する権限しか与えられていませんので、遺産分割協議や財産の売却など「処分」行為をする際には、裁判所に許可を得なければなりません。
今回の相続登記は、不在者財産管理人が遺産分割協議をした案件でしたので
・不在者財産管理人の選任審判書
・不在者財産管理人の遺産分割の権限外行為許可審判書
を資格を証する書面として添付して申請しました。
ここからは司法書士向けのマニアックな話になります。
資格証明書については作成後3か月以内のものが要求されていますが、登記研究806号-163頁により、「相続財産管理人の選任作成後3か月を経過した審判書の謄本と併せて、作成後3か月以内の権限外行為許可審判書の謄本が添付されている場合には、適法な書面が添付されているものとして処理して差し支えない」とされており、今回の不在者財産管理人の場合も同じ取り扱いで登記が完了しました。
権限外行為許可審判書の日付については、要確認ですね。