管轄外本店移転と時系列

こんにちは、横浜市港北区菊名の女性司法書士、島袋裕子です。

先週まで暑くて冷房を入れていたのに、ここにきて一気に気温が下がりましたね。
私は末端冷え性なので、事務所用のブランケットを購入しなくてはと思っています🙂‍↕️

さて、当事務所では、相続の他、会社法人の商業登記も割と多くご依頼いただいております。

今日はちょっと備忘録的に、管轄外本店移転と時系列について、忘れぬうちに書いておこうと思います。

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会社・法人については、その本店所在地に応じて、管轄法務局が決まっています。

私が以前住んでいた熊本県に関しては、熊本地方法務局が熊本県内すべての会社法人の管轄法務局になっています。
神奈川県では、横浜地方法務局(横浜市、川崎市)と、横浜地方法務局湘南支局(横浜市、川崎市以外)に分かれています。

例えば、本店を引っ越しし、

現在の本店  A市 (法務局の管轄 甲法務局)
移転先の本店 B市 (法務局の管轄 乙法務局)

の場合、管轄が変わるので、管轄外本店移転といわれています。


管轄外本店移転登記は甲法務局と乙法務局にそれぞれ登記申請書を作成、2つの申請書を同時に甲法務局に提出し、甲法務局を経由して乙法務局に申請する、という経由同時申請になります。

また、本店移転と同時に、役員変更などのその他の登記事項が発生した場合は、甲法務局の方の申請書にそのほかの登記事項を記載して申請します。

甲法務局 9/1 本店移転  →   乙法務局 9/1 商号変更
     9/1 役員変更
     
といった感じです。

今まで、本店移転以外の登記事項(上記の役員変更)についても、本店移転の日付と同一か、それ以前というパターンだけでしたが、
今回

9/1 本店移転(A市→B市)
9/2 役員変更

という時系列の登記申請をしました。

一見、時系列から

甲法務局 9/1 本店移転  →  乙法務局 9/1 商号変更
                       9/2 役員変更

という申請をするのが自然に思えますが、正解は

甲法務局 9/1 本店移転  →  乙法務局 9/1 商号変更
     9/2 役員変更 

とのことです。

司法書士の方でしたら、何となく気持ち悪いのが分かっていただけると思います…。
ともあれ無事に完了してよかったです。               

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つい最近、Netflixの「地面師」が話題になりましたよね。
司法書士必修ともいえるドラマですが、実は私はまだ見ていません💦
しかしどうやら、ドラマの中で司法書士の年次研修について言及があるようなのです。
そのせいか、ここ1、2カ月で「司法書士 年次研修」というキーワードを検索して
このホームページにたどり着く方がいらっしゃるようです😲
来月の研修後に記事にしたら、もっと検索数が増えるもしれません笑

さて、これから相関図を作成して、相続登記申請準備をします😊