こんにちは、横浜市港北区菊名の女性司法書士、島袋裕子です😊
年度末の3月、やはりバタバタして、久しぶりの更新になってしまいました😣
さて、昨日は娘の中学卒業式でした✨
そんな中、〇月〇日に絶対変更が必要!という急ぎの組織変更の案件のご連絡をいただきました。
組織変更とは、株式会社から合同会社・合資会社・合名会社への変更、または合同会社・合資会社・合名会社から株式会社へ変更する手続きです。
実務上、一番多いのは「合同会社」から「株式会社」への変更ではないでしょうか。
今回もこのパターンでしたが、組織変更は、最低でも1か月半程度は時間がかかります。
会社の債権者へ組織変更することを通知し、異議申し立てができる「債権者保護手続」が必要で、官報公告と個別催告によって1か月の異議申し出期間を設定する必要があるからです。
そして、官報公告は申込から掲載まで時間を要します。
メールを見た瞬間、かなりタイトな日程だったので、急いで式の間コソコソと(ごめんなさい)公告掲載が間に合うか検索。
そして、いつもお願いしている官報販売所の方に急いでメール。
式が終わったらすぐにお電話を入れ、午後にすぐ申し込みをして無事に入稿を終えました。
以下、官報公告について、備忘録です。
◆合同会社から株式会社への変更の場合は、決算同時公告は不要。
なぜなら、そもそも合同会社は決算公告が不要だから。
申込から1週間程度で掲載が可能。
↕
株式会社から合同会社(他持分会社)への組織変更は、決算公告未了ならば、決算公告も必要。
官報申込から掲載まで3週間はかかるから注意。
◆債権者保護手続の異議申し立て期間(1か月)の計算
起算日は、掲載の翌日。
その応当日に満了する。
※但し、満了日が日・祝の場合はその翌日に満了。
効力発生日は満了日の翌日以降!
例:3/12(水) 公告掲載
3/13(木) 起算日
4/12(土) 応当日=満了日
→4/13以降の効力発生が可能。
ところが、公告掲載が一日ずれると…。
3/13(木) 公告掲載
3/14(金) 起算日
4/13(日) 応当日 しかし、日曜日のため、満了せず。
4/14(月) 満了日
→4/15以降の効力発生が可能。
ということで、上記で4/14に効力発生させたい場合は、3/12公告掲載がマストになります。
今回の案件も昨日申込・原稿入稿しないと間に合わない案件でした。(※日付は違います)
無事に対応できてよかったです😌
これから個別催告の準備を進めます。
3月は急ぎ、駆け込み案件が多い時期です!
なるべく余裕を持ってご相談いただきたいなと思いつつ、
私は夫の確定申告を今日何とか出しました💦
まったく人のこと言えません😓
(私の開業初年度の確定申告は、税理士さんにお願いして提出済みです。
やはり餅は餅屋、専門家にお願いするに限りますね👍)
あと2週間も何とか乗り切りたいと思います!