「贈与」で不動産の名義を書き換える

横浜市の司法書士島袋裕子です。

今週は贈与に関するご相談がありました。

よく「この土地の名義を息子に変えたいんだけど、どうしたらいい?」「共有になっている土地の名義を単独名義にしたいんだけど…」といったお問い合わせがあります。

不動産の名義を変えるのは、そんなに簡単なことではありません。
また、「売買」「贈与」「相続」など、どのような事由があって名義を変えるのかも大事です。
無償で土地を渡した場合は「贈与」、金銭などの対価の支払いがある有償の場合は「売買」になります。

すると、「お金はもらわないから、贈与でいいです!」という方がいらっしゃいますが、贈与の場合は贈与税の検討が必須になります。
また、登記するのにも司法書士報酬や登録免許税もかかりますし、後に不動産取得税も発生します。
贈与する方法も、1回でまとめて贈与するのか、数回に分けて贈与するのか…。
また、本当に贈与が必要なのか、検討した方がよい事案もあります。
税理士の先生と連携が必要なことも多いです。

当事務所では、そういったことも踏まえた上で、「今回は贈与で進めましょう」ということであれば登記手続きを進めます。もちろん、やっぱり今回は止めておく、ということもございます。
また、具体的な税金面に関しては、税理士の先生と連携して進めますので、ご安心してお問い合わせください。

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