こんにちは、横浜市の女性司法書士、島袋裕子です。
人が亡くなると、様々な手続きが必要になります。
相続人がそれらの手続をする際には、戸籍の提出を求められることがほとんどです。
戸籍を提出する意味合いは、
①被相続人が亡くなった事実を確認する
②手続きをする人が、その方の相続人にあたるか確認する
ですね。
相続人の全員が同意しないとできない手続きについては、
③相続人の全員を確認する
意味合いもあります。
例えば、父・母・子の家族の父が亡くなり、母と子が存命の場合、一般的に必要な戸籍は
① 父の出生から死亡までの戸籍謄本
② 母、子の現在の戸籍抄本
になります。
これくらいの量であれば、ご自身で取得していただくのも比較的容易だと思います。
令和6年3月から戸籍の広域交付(※)がスタートし、本籍地のある市区町村の役場でなくとも戸籍を取得できるようになりましたので、お住まいの市区町村で戸籍がそろうことも可能になりました。
(※これに関しては、スタートしたばかりなので、取得までかなり時間がかかったりしているようです。またすべての戸籍を取得できるわけでないので、こちらは別に記事にしたいと思います。)
でも、お子様がいらっしゃらない方が亡くなり、その方のご両親やご兄弟が相続人になる場合や、代襲相続、数次相続が発生している場合は、揃えるべき戸籍を判断するのが難しくなってきます。
また、郵送で市区町村に戸籍を請求するにも、慣れていないと何往復もやり取りしたり、無駄な時間や費用が発生することも。
司法書士は、相続登記、法定相続情報の作成、相続放棄などの業務に付随して職務上請求によって戸籍取得をすることができます。
(単に戸籍を収集するだけのご依頼では職務上請求による取得はできませんので、ご了承ください。)
戸籍収集が困難な場合は、一度専門家にご相談ください。
コメント