法定相続情報を活用しましょう

こんにちは。横浜市港北区菊名の女性司法書士、島袋裕子です。

おかげ様でバタバタとしており、気が付いたら8月も後半になっていました💦

さて、お盆が明けると、相続のご相談が増えてきます。
ご親戚が一堂に会する機会に、今後のお話しや、手つかずの相続手続きについての話題になることが多いからです。相続登記義務化の影響もあり、お問合せが増えています。

さて、相続の場面で大変役に立つ法定相続情報証明制度をご紹介します。

相続の手続きをするうえで、お亡くなりになった方の相続人が誰なのかを証明するために、多くの戸籍を取得することになります。
亡くなった方の戸籍については、原則出生から死亡までの連続したものが必要ですし、相続人の方の戸籍も含めると、何通にも及びます。
途中で転籍(本籍地を異動する)していたり、結婚、離婚を何度か繰り返している場合や、途中で相続人の方もお亡くなりの場合等は、戸籍の通数が膨大な数になってきます。

相続登記や銀行の預金解約等でその戸籍の「束」(本当に束になることがあります!)を提出する度に、その都度法務局や銀行等で大量の戸籍を読み取りし、その都度コピーを取ったり(細かいところでは、ホチキスをいちいち外す💦)時間が取られる作業が多く、大変でした。
また、その戸籍の束は1束しかないため、例えばある金融機関の相続センターに戸籍を郵送していた場合は、返却されるまで他の金融機関での手続きがストップしてしまいます。
こうした不都合を解消できるのが、法定相続情報制度です。

法務局で相続人が「法定相続情報一覧図」を作成してもらえば、その戸籍の束の代わりになるのです。
「法定相続情報一覧図」は、被相続人(亡くなった方)の相続関係を一覧にした図です。
家系図に近いものをイメージしてください。
戸籍の束と、法定相続情報一覧図を法務局に提出し、法務局で内容の確認をしてもらいます。
確認が終わると、その一覧図に法務局が認証文が付いたものが無料で発行されます。
この法定相続情報一覧図を戸籍の束の代わりに提出することで、相続関係の証明になります。
何通でも無料で発行できますので、登記用、相続税申告用、金融機関提出用などで様々な手続きに利用でき、大変便利です。

但し、数次相続が発生している場合、相続人が相続放棄をしている場合などは注意が必要なこともあります。
当事務所では、法定相続情報一覧図の作成・交付の代理も行っています。
お気軽にご相談ください。