戸籍の広域交付制度

こんにちは。横浜市港北区菊名の女性司法書士、島袋裕子です☺

ノロノロ台風が猛威を振るっています。
今日は事務所での作業の一日となりました。
これ以上被害が出ないことを切に願っています。

さて、今年の3月にスタートした、戸籍の広域交付制度について。

簡単にいうと、本籍地以外の市区町村の役所で、戸籍謄本や除籍謄本が取得できる制度です。

戸籍は本籍地の市区町村役場で保管されているため、戸籍謄本を取得するには、原則、その本籍地の市区町村に請求しなくてはなりません。

住んでいる場所の近くに本籍地の役所があればよいのですが、

・遠方の場合 → 郵送でやり取り
 申請書を印刷して、手書きして、手数料(郵便小為替)を買ったり、本人確認書類をコピーしたり…、昨今は普通郵便が届くのが遅く、手間も時間もかかる💦

・結婚等で転籍している場合 → 複数の役所に請求
 手間も時間も倍増!

など、とても不便でした。

特に相続の場合は、お亡くなりになった方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍をそろえる必要があるため、そもそも一つの市区町村役場ですべての戸籍を取得できる場合の方が少ないことが多い。

そんな不都合を解消しようと戸籍の広域交付制度がスタートされました。

これにより、最寄りの市区町村役場で戸籍を取得できるようになりました。

注意点は、下記のとおりです。

・戸籍抄本や除籍抄本、戸籍の附票などは広域交付の対象外!

・請求者本人が市区町村役場に直接出向く必要があり、郵送や第三者による請求はできません!
 司法書士による職務上請求も対象外です。

・請求できるのは、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)です。
 ご兄弟の戸籍を請求することはできません。

現状、この広域交付で請求すると、本籍地の市区町村に確認する必要があるため、発行に長時間要するようです。
(場合によっては後日のお渡しになることもあるようです💦)
制度が開始した当初は、システムの不具合も頻発しました。

ご自身が取得される場合は、時間に余裕を持って来庁されるとよいかと思います。