こんにちは。横浜市港北区菊名の女性司法書士、島袋裕子です。
9月は3連休が2回あるので嬉しいですが、その分営業日が少なくなるので平日が忙しくなりますね💦
さて、先週公証役場に、公正証書遺言の検索に行ってまいりました。
公証役場では、お亡くなりになった方が公正証書遺言を作成しているかどうかを調べることができます。
システムで全国の公証役場で作成した公正証書遺言の情報(作成公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等)を管理しており、公正証書遺言の有無や保管している公証役場について検索できるのです。
検索は、どこの公証役場でも可能です!
また、検索の手数料もかかりません。
但し、検索の申出は、相続人などの利害関係人からのみとされており、
必要書類として
①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)
②遺言者の相続人であることを証明する戸籍抄謄本
③申出人の本人確認の書類
を準備します。
また、相続人の方から委任を受け、司法書士が検索に行くことも可能です。
注意点としては…
・検索して遺言書が見つかった場合、検索した公証役場と、原本を保管している公証役場が同じ場合はよいですが、違う公証役場が保管している場合は、郵送による謄本請求になります。
・システムで検索できるのは、平成元年以降に作成された公正証書遺言になります。
・お亡くなりになる前に検索する場合は、遺言書を作成したご本人からの検索のみが認められています。
以前検索に行った大阪の公証役場では、遺言書がなかった場合は「ありませんでした」と結果を口頭で言われるだけで、特に書面はいただけなかったのですが、こちらの公証役場では書面がいただけました。
ご依頼者様には書面でお見せできる方が安心していただけるので、よかったです。
遺産分割協議を始める前に、遺言書があるかどうかを確かめることはとても大切なことです。
気になる方は、お気軽にご相談ください。