こんにちは。横浜市港北区菊名の女性司法書士、島袋裕子です😊
令和6年4月から相続登記義務化がスタートし、ニュースやメディア等でも取り上げられたため、何となく聞いた方も多いのではないでしょうか。
ご相談の際にも、「3年以内ですよね?」「罰金あるんですよね?」などとおっしゃる方もチラホラいらっしゃいますので、ある程度の認知されてきているのかなと感じています。
さて、今日は相続登記義務化と同時にスタートした相続人申告登記について。
まずは相続登記の義務化から簡単におさらいしますと、
1.自己のために相続が発生したことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内
2.遺産分割が成立した場合は、遺産分割協議から3年以内
に相続登記を申請しなくてはなりません。
正当な理由がないのに、申請義務を怠ると10万円以内の過料に課されることがあります。
この登記申請義務をとりあえず免れるのに「相続人申告登記」があります。
そもそも、この相続登記義務化が始まった背景としては、所有者不明土地問題が発端です。
相続登記の申請が任意であったため、相続登記をせず、亡くなった方の名義のまま放置された
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長年の間に相続人がどんどん広がり、膨大な数に…。
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相続人全員の合意を得ることができないため手続困難になり、相続人が誰かもわからない状態に。
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ますます放置されていく😭
そんな土地や空き家が全国各地に増えてしまったのです。
土地の活用もできない、税金も取れない、ということで、相続登記の義務化が始まったわけです。
なので、相続登記をすぐにできない場合は、とりあえず、「相続が開始したこと」と、「自らが相続人です」ということを申出してください、そうすれば、上記1の申請の義務は免れますよ、という救済措置的なものが、「相続人申告登記」になります。
相続人申告登記は、
・相続登記の申請義務を履行したものとみなされる。
・相続人の一人から申出可能。
・登録免許税などの費用はかからない。
・提出する戸籍は、被相続人と申出人の相続関係を証する戸籍・除籍謄本でよい。
などのメリットがあります。
但し、
・申出をしていない相続人は、相続登記の申請義務を免れない。
・相続人申告登記の後、遺産分割協議が成立し、所有権を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記を申請する必要がある。
・本来的な相続登記ではない(申出人が所有者になるわけではない)ため、その後不動産の売却をしたい場合は、本来の相続登記申請を行う必要がある。
・登記簿に申出人の住所・氏名が載る為、固定資産税の請求が届く可能性がある。
という点が注意が必要です。
とりあえず相続人申告登記をしておけばオッケーなのね!ということではありません。
相続人申告登記は、終局的な権利の公示ではありませんし、最終的には遺言、遺産分割協議に基づく相続登記を申請しなければなりません。
相続登記を進めたいが、できない場合の最終手段と考えていただく方がよいでしょう。
相続手続きが難航し、相続人申告登記を検討されている方は、一度当事務所にご相談ください。
さて、今日の夜は、パシフィコ横浜へ娘と「なとり」のコンサートに行ってきます!
娘は初コンサート、一人で行かせるわけにはいかないということで、私の分も抽選で申し込んだら当たったのです✌️
なとりさん(急にさん付け)は、顔出しをしないそうです。
目を全開見開いて、少しでもなとりさんの顔を見てきます😃