こんにちは、横浜市港北区の女性司法書士、島袋裕子です😊
まだ寒い日が続いていますが、事務所から家までの帰り道では梅の花が咲き始めています✨
少しずつ日も伸びてきていますし、春が待ち遠しいです🥰
さて、今日は最近何度かご質問いただいた、代襲相続と数次相続の違いについて簡単にご説明します。
相続登記が義務化して、少し前に相続が発生した事案のご相談が増えています。
そうすると、この「代襲相続」と「数次相続」が一人の被相続人に対して発生していることも多くあります。
<代襲相続とは?>
相続人となるべき人が、相続開始前に既に他界している場合に発生します。この場合、その相続人の子供が代わりに相続を受けることになります。
例えば、祖父が亡くなり、その子(父)が既に亡くなっていた場合、父の子供である孫が祖父の財産を相続する形です。代襲相続は、相続人が先に亡くなってしまった場合の救済措置として機能します。
<数次相続とは?>
相続が連続して発生するケースを指します。具体的には、相続人が相続を受ける前に亡くなり、その相続人の相続が再び発生する場合です。
例えば、父が亡くなり、その財産を相続する前に子が亡くなった場合、子の相続人が父の財産を受け継ぐことになります。このように、数次相続は相続の連鎖が続く場合に発生します。
もっと簡単に言うと、被相続人と相続人の亡くなった順番が異なります。
①相続人 ②被相続人 の順に亡くなった場合は、代襲相続、
①被相続人②相続人 の順に亡くなった場合は、数次相続。
(※数次相続を「再転相続」と「数次相続」と分けて考える場合もありますが、広義の数次相続です)
今回は頑張って図を作ってみました😌
例えば、Aが亡くなった際に、その子Bは先に亡くなっていた場合、Bの子供であるCが代襲相続して、Aの相続人になります。
Xさんが亡くなった後、その子Yが相続放棄や遺産分割をしないまま亡くなった場合、Yさんの「Xの相続人」の地位をYの相続人である配偶者W、子Zが引継ぎします。
つまり、この場合、被相続人の子供の配偶者(DやW)が相続人になるか、ならないかの違いが出てきます。
上記の例を合体させて、A=Xとし、その子供がB、Yだった場合は、このようになります。
一見、「Aの子供はどちらもなくなっているんだから、相続人はCとZでしょ?」と思われがちですが、
Yに関しては数次相続なので、配偶者Wも相続人になります。
遺産分割は相続人が一人でも欠けると不成立になりますので、見落としては大変です。
相続人が亡くなっている場合は、その日付に注目していただければと思います。
相続が発生してから時間が経過して、誰が相続人かわからないという方、
初回面談は無料で承りますので、お気軽にお問い合わせください😊