こんにちは✨横浜市港北区菊名の女性司法書士、島袋裕子です😊
つい先日まで半袖だったのに、急に冷え込みましたね🍂
娘の高校では、ハロウィン仮装の日があるそうで(なぜか2日間も)、今日は早起きしていました🎃
さて、最近は外国人絡みの登記にあたることが当事務所でも増えています↗️
会社設立や、相続、不動産売買など、あらゆる場面で接することがあります。
先日は、売主が外国の方という所有権移転登記のご依頼で、「宣誓供述書」「サイン証明」が必要な案件でした。
住民票、印鑑証明書、戸籍など、身分や住所などを証明できる公的な書類が、海外の国では存在しないことが多いです。
その公的な書類の代わりに準備するのが、「宣誓供述書」や「サイン証明」です。
簡潔にいいますと、公証人の面前でサインをし、書類やサインにお墨付きをもらった書類です。
このサイン証明には、形式が二つあります。
いわゆる「単独型」と「合綴型」です。
単独型は、「サイン証明書」の書類に、その人のサインと、「これは〇〇のサインであることを証明する」という文言があるだけのもの。
合綴型は、サインが必要な書類(例えば遺産分割協議書)を持参し、在外公館で領事の面前で遺産分割協議書にサインし、サイン済みの遺産分割協議書と証明書が合綴されているもの。
登記の際に提出する書面について、合綴型でないとNGという通達・先例はないはずですが、法務局によっては合綴型を要求するところもあるようです。
印鑑であれば、印影がぴったり同じであれば問題ないので、実印が必要な書類と、印鑑証明書は別々でも印影の商号はできます。
しかし、サインが必要な書類に記載されたサインと、サイン証明に記載されたサインが、筆跡によって同一であると判定するが難しい場合はあるのが、単独型がNGな理由なようです。
今まで「合綴型」を法務局で要求されたことはないので、「単独型」で進めてしまうか迷うのですが、やはりやり直しは避けたいので、念のため法務局に毎回照会をかけています。
また、「単独型」でOKの場合でも、サイン証明と同じサインで書いてね、と案内しています。
(あまりに違って、これでは同一と判定できないとされると困るので💦)
今回も事前照会をかけ、単独型でOKとの回答を得て、サイン証明や宣誓供述書を準備しました。
ちなみに英語圏の方だったので、住所移転を証明する宣誓供述書の作成は、chatGPTやGeminiを使ってみました🤗
(もちろんコピベではなく、細部を自力で確認、修正しています。大学時代に1年間マンチェスター🧑🏼🎓に留学したので、ちょこっとした英語ならイケます笑)
元の日本語原稿を作成(ここは自分で)
→chatGPTで英語に変換
→これをもって公証役場(Nortary Office)に行ってサインしてきてね~。とご依頼者に案内。
→ご依頼者がNortary Officeで認証してもらった宣誓供述書やサイン証明書を、chatGPTで日本語に変換。
→登記申請時に、英語の原本と、日本語訳した文書を提出。
多少私の方で調整は必要ですが、この程度の文章であれば、英語の翻訳を外部に依頼しなくてもよくなりました‼️
ただし、これは英語限定ですね⚠️
ちょっとイレギュラーな案件も、無事に終わった時はホッとします😊
今後も一つ一つ丁寧に確実に対応していきます!

