改製不適合物件

こんにちは。横浜市港北区菊名の女性司法書士、島袋裕子です😊

年を明けてからセミナー、研修など業務以外のマターも多く、バタバタとしてあっという間に2月になってしまいました😅

業界的にも様々な改正が続いています。
この2月からも所有権不動産記録証明制度や、商業登記規則等の一部改正(休日に設立登記が可能に!!)があり、先日研修で聞いた企業価値担保法制など、この後も目白押しです💁‍♀️

常に最新情報をアップデートしていきたいと思います。

さて、今回は、改製不適合物件について取り上げたいと思います。

現在、不動産の登記簿はコンピュータ化されており、オンラインで最新の登記簿を取得することができます。

但し、何らかの事情があってコンピュータ化をすることができず、昔ながらの紙の状態のままの不動産の登記簿が存在します。

そういった不動産は、業界では改製不適合物件、事故簿などと呼ばれています。

コンピュータ化できなかった何らかの事情というのは、例えば
✔️何人もの共有になっているが、全員の持分を足すと1にならない
✔️同じ不動産の登記簿が複数存在する
といったことです。

今回久しぶりに改製不適合物件を扱っています。

改製不適合物件について、通常の手続きと違う点は

✅オンラインで登記簿が取得できないため、管轄法務局の窓口で取得しなくてはならない。

✅コンピュータ化されていないので、オンライン申請不可&登記識別情報が発行されない
 →書面申請(紙面を印刷し、法務局に持込)をし、登記済証を発行するための申請書副本を添付する。

今の司法書士は、ほぼオンライン申請なので、書面申請をする場面はとても少ないです。
私は幸いにも大阪勤務時代に書面申請を何度も申請しているのでアレルギーはないのですが、やはり通常と違うフローは緊張しますね。

また、副本は後々登記済証となる大切なものなので、専用の用紙を用意しています。
(昔は和紙だったのですが、印刷の関係上、普通上質紙ですが💦)

今後も一つ一つのご依頼を丁寧に進めたいと思います!

さてさて、寒い季節になり、相続登記のご依頼が増えています。
お気軽にご相談ください!