こんにちは。横浜市港北区菊名の女性司法書士、島袋裕子です😊
最近、遺言書作成のご相談をいただく機会が増えています📝
10/14に下田地域ケアプラザの相続相談会の相談員として参加しましたが、その中でも半数以上が遺言のご相談でした💁🏼♀️
遺言書というと、財産がたくさんある方や、相続で揉めそうなご家庭が作るもの、というイメージがあるかもしれません。
でも、実際には財産の多い少ないにかかわらず、遺言書を作っておいた方がよいケースがあります。
私が実務で相続手続きをする中で「遺言書があればよかったのに」という場面や、遺言書があっても自己流で書いてしまって機能せず、「専門家にご相談いただければ、、」と思うことも多々あります。
今回は、特に遺言書の作成をおすすめしたい方のうち、家族構成に関係する3つのケースをご紹介します。
① おひとり様
配偶者やお子様がいらっしゃらない方です。
ご両親などの直系尊属も既に亡くなっている場合、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になることがあります。
普段ほとんど交流のない親族が相続人になることもありますし、相続人が誰もいない場合には、財産が最終的に国庫に帰属することもあります。
お世話になった方に財産を残したい、慈善団体に寄付したいなど、ご自身の希望がある場合には、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
② お子様のいないご夫婦
お子様がいないご夫婦の場合、配偶者がすべての財産を相続するとは限りません。
亡くなった方のご両親などの直系尊属が既に亡くなっていれば、配偶者と兄弟姉妹(場合によっては甥・姪)が相続人になります。
残された配偶者は、義理の兄弟姉妹などと遺産分割協議をしなければならないことがあります。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者に全財産を相続させる遺言書を作成しておけば、こうした負担を避けることができます。
特に、ご自宅が主な財産である場合には、残された配偶者が安心して住み続けられるよう、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
③ 再婚した配偶者と、前の配偶者との間にお子様がいる方
例えば、再婚した妻と、前妻との間のお子様がいる場合です。
ご自身が亡くなると、現在の妻と前妻との間のお子様が相続人になります。
普段交流がない場合でも、遺産分割協議には双方の協力が必要です。
遺言書によって財産の分け方を決めておくことで、残されたご家族の負担を軽減することができます。
ただし、お子様には遺留分がありますので、その点にも配慮した遺言書を作成することが大切です。
このように、ご家族の状況によっては、遺言書がないことで相続手続きが複雑になってしまうことがあります。
遺言書は、ご自身の希望を実現するためだけでなく、残されたご家族が相続手続きで困らないようにするためのものでもあります。
遺言書を作った方がよいのか迷われている方も、どうぞお気軽にご相談ください😊
さて、今月は業務以外のことでバタバタしています。
詳しくは次の記事で・・・!

