商業登記の過料

こんにちは。横浜市の女性司法書士、島袋裕子です。

令和6年4月から相続登記が義務化されましたね。
メディア等で取り上げられる機会が増えてきたので、これについては耳にする方が多いと思います。
ものすごく簡単にいうと、「今まで相続登記は義務じゃなかったけど、これからは義務化します。」ということです。
不動産登記については、登記申請は義務ではなかったのですが、そのうち相続登記については申請しなくてはならないものになったわけです。ですので、この義務に違反すると(=申請しないままでいると)過料が科されることがあります。

今「不動産登記については」と書きましたが、商業登記については、ご存じでしょうか?

会社において登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない(会社法第976条)とされていますので、変更登記の申請は「義務」です。
当該期間内の登記申請を怠った代表取締役は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。(会社法976条)

株式会社については、役員の任期を最長10年に伸ばせることなどもあり、登記事項の内容が変わったのに、放置したままにしている会社様も結構あります。また、有限会社は、原則任期がないため、特に放置しがちです。
・金融機関から融資を受けようと会社の登記簿謄本を提出したら、本店が古いままになってたために慌ててご連絡いただいた
・商号の変更するからとご依頼いただき、よくよくお話しを伺ったら取締役のご親族が数年前に亡くなっていた
・役員の任期が2年なのに、役員の構成がかわっていないから10年間そのままにしていた
などなど…。

過料の金額は、登記せずに放置したままにした期間などを総合的に判断して、裁判所が裁量で決めるため、一概には言えませんが1~3万円程度から、10万円程になった例も知っています。
このようなことがないよう、会社様は登記事項の変更があった場合は、お早めに登記申請することをおすすめいたします。
ご自身で登記申請する時間がない方は、司法書士にお任せください。
忙しい経営者様、ご担当者様の貴重なお時間を本業に使っていただけるよう、迅速に対応いたします。

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