こんにちは。横浜市鶴見区の女性司法書士、島袋裕子です。
昨日、Yahooニュースにこのような記事が掲載されました。https://news.yahoo.co.jp/articles/9960277640859791f1eddd6b28a8d1ea6f01918c
2022年の家庭裁判所で受理された相続放棄の件数が26万件を超え、過去最多になったということです。
相続登記の義務化に伴い、今後も件数は増えていくものと思われます。
相続放棄は、原則「自己のために相続の開始があったことから3か月以内」に家庭裁判所に申述する必要がございます。
この3か月という期間(「熟慮期間」といいます)で、様々なことを検討し、相続するか、放棄するか(もしくは限定承認するか)の選択をしなくてはなりません。
熟慮期間で決定ができない場合は、期間を伸長する申立をする対策も必要になってきます。
当事務所では、皆様のご事情を丁寧にヒアリングし、メリット・デメリットをご説明してから相続放棄のお手伝いをさせていただきます。
3か月の熟慮期間を過ぎた場合も、対応可能なケースもございます。一度ご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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